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改正原案の主なポイント
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| 厚さ一・五センチメートル以上で幅十センチメートル以上の木材を用いて九十一センチメートル以下の間隔で貫(柱との仕口にはくさびを設けたものに限り、当該貫に継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)を三本以上設け、幅二センチメートル以上の割竹又は小径一・二センチメートル以上の丸竹を用いた間渡し竹を柱及びはり、けた、土台その他の横架材に差し込み、かつ、当該貫にくぎ(JIS
A五五〇八―一九九二に定めるSFN二五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付け、幅二センチメートル以上の割竹を四・五センチメートル以下の間隔とした小舞竹(柱及びはり、けた、土台その他の横架材との間に著しい隙間がない長さとしたものに限る。)を当該間渡し竹にシュロ縄、パーム縄、ビニール縄その他これらに類するもので締め付け、荒壁土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して〇・六キログラムのわらすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を両面から全面に、かつ、中塗り土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して百五十リットルの砂及び〇・七キログラムのもみすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を全面に塗り、塗り厚(柱の外側にある部分の厚さを除く。)を七センチメートル以上とした土壁を設けた軸組 |
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| 別表第三・欄に掲げる木材(含水率が十五パーセント以下のものに限る。)を、同表・欄に掲げる間隔で互いに相欠き仕口により縦横に組んだ格子壁(継手のないものに限り、大入れ又は短ほぞ差しによって柱及びはり、けた、土台その他の横架材に緊結したものに限る。)を設けた軸組 |
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木
材
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見付け幅(cm)
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4.5以上
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9.0以上
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10.5以上
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| 厚さ(cm) |
9.0以上 |
9.0以上 |
10.5以上 |
| 格子の間隔 |
9以上
かつ
16以下 |
18以上
かつ
31以下 |
18以上
かつ
31以下 |
| 倍率 |
0.9 |
0.6 |
1.0 |
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| 厚さ二・七センチメートル以上で幅十三センチメートル以上の板状の木材(継手のないものに限り、含水率が十五パーセント以下のものに限る。以下この号において「落とし込み板」という。)に小径が一・五センチメートル以上で相接する落とし込み板に十分に水平力を伝達できる長さとした角材のだぼ(なら、けやき又はこれらと同等以上のめり込みに対する強度を有する樹種で、節等の耐力上の欠点のないものに限る。)を六十二センチメートル以下の間隔で配置し、落とし込み板相互の上下に接する部分の幅を二・七センチメートル以上としてはり、けた、土台その他の横架材相互間全面に落とし込み板を柱に設けた溝(構造耐力上支障がなく、かつ、落とし込み板との間に著しい隙間がないものに限る。)に入れて水平に積み上げた壁を設けた軸組(柱相互の間隔を百八十センチメートル以上、かつ、二百三十センチメートル以下としたものに限る。) |
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他に上記の壁と既存の壁との組み合わせもいくつかあり。
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